「景品表示法」
(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)
事業者(メーカー、販売、サービス業者)は、広告などで商品やサービスの表示(商品名、キャッチコピー、説明文、写真、イラストなど)で、「良くみせよう」とした結果、消費者に誤解を与え、消費者が期待していた商品やサービスと大幅に内容が異なる・・・、というトラブルを防止するための一般消費者を守るための法律。
事業者側は
「知りませんでした」と言っても罪に問われる可能性もある。
通報する:
この通報は、直接的な被害者の救済にはなりませんが、通報することで、公的機関から事業者へ改善命令を出してもらい、改善されなければ処罰を下すものです。被害の拡大を防ぐことにつながります。
-
消費者庁: 景品表示法違反の通報フォーム
「不当表示」や「過大な景品提供」など景品表示法違反の疑いのある事実に関する情報を受け付けるものです。 -
消費者庁: 勤務先の不正を告発(チクる)通報フォーム
公益通報受付フォーム:
自分の現在の勤務先(または以前の勤務先)で、 不正(法律に違反する行為)が行われている(または行われようとしている)事実をを通報することができます。 -
東京くらしWeb:「悪徳業者の通報サイト」(悪質事業者、誇大広告、架空請求)
よく分かる資料:
景品表示法:2つの禁止事項:『不当な表示』と『過大な景品提供』
一般消費者を守るための法律「景品表示法」は、不当な顧客誘引の防止を目的に、禁止規制があります。
- 商品やサービスの品質、内容、価格などを偽ったり誇張して表示を行う【不当な表示の禁止】
- 提供サービスに見合わない【過大な景品類の提供の禁止】
1.「不当な表示の禁止」
「不当な表示」を禁止し、商品やサービスの情報を、正しく、わかりやすく、伝わりやすく、伝えることで、
消費者が正当に商品やサービスを自分の意思で選択できるようにすることを目的としています。
「不当な表示」とは、つまり虚偽(嘘や偽り)や誇大(大げさ)な表現のことで、つまり「ウソは禁止」ということ。
「不当な表示の禁止」には3つがあります。
- 1-1.「優良誤認表示の禁止」(景表法4条1項1号):
「商品、サービス、品質、企画、その他の内容について、誤解を招く、または虚偽の表記」を禁止しています。
調査や根拠または実績もないのに、「実績を偽る」「満足度」「リピート率」「合格率」等の数字を入れ込むこと。
例えば、根拠となるデーターが無いにも関わらず、
- 「日本で一番」「国内で唯一」「ナンバーワン」「当社だけ」「最安」と表示する
- 機械打ちの麺に「手打ち」と表示
- 未認定の文房具に「エコマーク」を表示
- 添加物を使用している食品に「無添加」を表示
- 実際に見られない景観を旅行パンフレットへ表示
不実証広告規制:
優良誤認に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、消費者庁や都道府県から、事業者に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠(※)を示す資料の提出を求めることができる。資料提出を求められた場合、15日以内に提出しなければいけません。事業者が合理的な根拠を示す資料を提出しない場合には、優良誤認表示とみなされる。
- 1-2.「有利誤認表示の禁止」(景表法4条1項2号):
価格や取引条件に関して「誤解を招く」または「虚偽の表記」を禁止しています。
例えば、- 「今だけこの値段!」「今なら半額!」「キャンペーン中」など限定表示(実際には常にその値段である)
- 「最安値」「一番人気」と表示(実際には調査はなく事実無根である)
- 「唯一、当社だけ」「セット売りでお得!」(実際にはバラ売りと同じ価格)
- 販売実績のない「通常販売価格」を表示する
- 定価(通常販売価格)を高く設定して、「割引!」と表示する
- 「お得」なように見せかけ、特売品のように表示する
- 「他社商品の2倍の内容量」の表示に対して、実際は同量の内容だった
- 「お徳用品」と表示された食器のセットが、実際にはバラ売りと同じ値段
- 「5名様プレゼント」と表示された景品が、実際は2名だけのプレゼントだった
- 一部の商品だけ 5 割引なのに「全品 5 割引」と表示
- 自社に優位なランキングサイトを勝手につくり、他社よりも有利み見せかけて表現する
「二重価格の表示ルール」:
「通常価格3000円を半額!」のようなセール表示を見かけることも多いでしょう。
通常の販売価格とセール価格(比較対照価格)を並べて表示することを「二重価格表示」といいます。
二重価格表示には、表示ルールがあります。- 1-2-1.過去の販売価格
通常の販売価格とセール価格(比較対照価格)を表示する場合、
(例1): 過去8週間のうち、4週間以上の販売実績があれば、過去の販売価格として表示することができます。
(例2): 販売開始から8週間未満のときは、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績があれば、過去の販売価格として表示することができます。
(例3): 上記(1)や(2)を満たす場合であっても、実際に販売した最後の日から2週間以上経過している場合には、過去の販売価格として表示することは、原則としてできません。
(例4): 販売期間が2週間未満のときは、過去の販売価格として表示することは、原則としてできません。
(出典元:埼玉県:彩の国 くらしレポート)
通常価格を5000円と表示して、セール価格1980円とする場合:
(出典元:日経デジタルマーケティング https://business.nikkeibp.co.jp/)
- 1-2-2.他店の販売価格
「市場価格」や「他店の販売価格」を比較対照価格として表示する場合、
1. 市場価格と比較する場合、地域内の事業者の相当数が実際に販売している価格を用いる必要があります。
2. 特定の競争事業者の販売価格と比較する場合は、その事業者の実際の販売価格及び事業者の名称を明示する必要があります。 - 1-2-3.メーカー希望小売価格
メーカーや輸入元などが設定する希望小売価格で、チラシなどでは、よく○メと表示されています。
メーカー希望小売価格は、それが販売時点で有効で公開されているものであれば、比較対照価格として用いることができます。
- 1-3.「その他誤解されるおそれのある表示」(景表法4条1項3号):
上記の2点以外でも、まぎらわしい、誤解を与えるような表示を禁止しています。
例えば、- おとり広告:実在しないのに、サクラ行為を利用する
- 無果汁の清涼飲料水に、果汁や果肉に写真を使用している
- 鞄にイタリアと箔押しがあるが、別の国で作られている。
- 消費者信用の融資費用について、実質年率が明瞭に記載されていない。
- 不動産の取引で、実在しない物件を表示している。
2.「過大な景品の提供の禁止」
「過大な景品の提供」とは、商品やサービスの提供に付随して過剰な景品を付けることです。
過剰な景品に惑わされ、本来の対価に見合わない商品やサービスを購入してしまうことがないように、消費者を守るためのものです。
そのため、「景品類の最高額・総額」等を規定し過大な景品類の提供を禁止しています。
- 例えば、500円の商品に対して、図書カードなど金券1000円分をもれなくプレゼント
〔景品類の制限及び禁止〕
「景品表示法」でいう「景品」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が供給する商品やサービスの取引に付随して提供する物品、金銭、その他の経済上の利益を指します。
景品類に対する規制には、総付景品、一般懸賞、共同懸賞の3種類があります。
-
2-1. 総付景品 =商品の購入者などに、もれなく提供する景品類
取引価格 景品類の最高額 1000円未満 200円 1000円以上 取引額の20% - 2-2. 一般懸賞 =商品の購入者などに対し、クジなどの偶然性、特定行為の優劣などによって提供する景品類
取引価格 景品類の限度額(①と②の両方の限度内で) ①最高額 ②総額 5000円未満 取引額の20倍 懸賞に係る売上予想総額の2% 5000円以上 10万円 - 2-3. 共同懸賞 =一定地域の同業者や商店街が共同実施
景品類の限度額(①と②の両方の限度内で) ①最高額 ②総額 取引額に関わらず30万円 懸賞に係る売上予想総額の3%