詐欺(サギ)の被害者にならないように、 加害者にならないように、一般知識として学びましょう。
■前置き
法の解釈はケースにより様々であり、このケースの場合はこれ、あのケースの場合はあれ、のように「絶対こうだ!」とは言い切れないことも多いですが、 専門家の知人や専門家のサイトや政府など公的な機関、または一般公開情報などを元にまとめました。少しでも皆様の知識としてお役に立てれば幸いです。ただし内容について保証いたしません、当サイトのご利用について、ご自身の判断でご活用くださいますようお願いいたします。
■詐欺師の特徴?:
詐欺(サギ)を繰り返す常習犯「詐欺師」の特徴は、 分厚い仮面をかぶっているので、他人からの印象は
「とてもイイ人に見えた!」
「まさか!この人が?」 が多いです。
詐欺を行う人(詐欺師)の心情は、
「分かっちゃいるけど、止められない」
「騙される方がバカだ」
「法をくぐり抜ける快感」
が詐欺を行う人がハマってしまう心情のようです。
虚言癖(ウソをつくクセ)があり、頭では理解しつつも、罪悪感をあまり感じていないことが多く、ウソを重ねるうちに自分本人ですら「真実」と思い込んでしまい、自己陶酔していることもあります。
また、とても口が達者なので、話しているうちに、聞き手もつい信じ込んでしまいます。
それだけの多くの人を魅了できるからこそ、 詐欺師と成りえるわけです。
最近は、テレビ・新聞・雑誌・ネットなどマスメディアに出演した、芸能人や有名人のブログや大手の○○サイトにに掲載された、またはネットの影響力も利用して、「お客様からの感想」や口コミ(実はサクラ)を利用したり、同業者の仲間同士でお互いに紹介し合う、などなど、あの手この手で信用させる手口で工夫してます。
鵜呑みに信じては危険です。
そのスキルを別の方面で活かせばいいのにね?
■被害に遭わないために:
被害者は、最初から自ら「騙されよう」と思う人はいません。気が付いたら・・・!いつのまにか・・・!騙されていることに気が付くのです。
ボヤ~っとでも「法」を知っているのと知らないのでは、大きく違ってきます。
一般人(素人)の知識不足に漬け込んで、加害者は自分の優位に導きます。
詐欺師は、ほとんどの場合、詐欺罪にならないように「法の網をすり抜ける」対策をしています。
加害者のウソに惑わされないよう、皆さんも正しい知識と知恵をつけましょう。
立派なDMやホームページに騙されない:
電話やインターネット広告、広告メールの勧誘で騙される人は多くないと思いますが、
上質な紙にきれいなカラーで印刷されたパンフレットや、立派な会社ホームページがあると、うっかり信用してしまうことがあります。近年の詐欺商法の特徴でもあります。「これだけお金と時間をかけて、しっかり作っているのだから、立派な会社で、サービスもちゃんとしたものに違いない」と勝手に思い込んでしまうわけです。 どれだけ信用させるか、業者も必至なわけですから、豪華な「見た目」に騙されてはいけません。
簡単に、サインしない、署名しない、申し込まない、入会しない!:
「今すぐ!お申し込み下さい!」「限定○○名」「先着○○名」「あと残り○○で販売終了」「期間限定で特別セール」「あなただけ特別」「限られた人」というキャッチコピーや営業トークの広告には注意しましょう。 「今すぐ」「今だけ」という言葉で、「特別感」を漂わせ、購買や契約をさせる心理トリックです。 「今すぐ買わないと(申し込まないと)損をするかもしれない」と思わせる言葉トリックに引っかからないようにしましょう。
正体不明の相手と取引するのは危険です。
特に取引先が中小企業(または事業者)の場合、取引きをする販売業者や取引先、代表者の情報を確認しましょう。
例えば、事業者の法人情報、店舗や事務所など所在地(実際に行って確かめよう。架空や他人の住所を使っていることもあります)、
その代表者の正確な氏名(ニックネームや通称名でなく本名)など取引相手について、しっかりと確認しましょう。
事業者のホームページに掲載されている公開情報が虚偽(ウソ)であることもあります。事業者から提供された情報や聞かされた話を鵜呑みにせず、自分の手段やルートで確認しましょう。
悪質業者は、あの手この手で証拠隠滅や都合の悪い事実を隠そうとするので、事実確認は難しいですが、頻繁に社名や所在地を転々と変更している場合は要注意です。正体不明の相手と取引するのは危険です。
もしかしたら、もし問題が起きたときに自分を守る道具となりえますので、確認した内容は物的証拠(資料や写真)にして保存しておきましょう。
価値を見極める目を持とう:
提供されるサービス内容や情報内容(商材)が、販売価格に見合う「品質」なのか・・・
本当に、その支払う金額相当ほどの価値があるのか・・・
自分で見極める目を持ちましょう。
■被害に遭ったら:
詐欺師は、ほとんどの場合、詐欺罪とならないように「法の網をすり抜ける」対策をしています。加害者のウソに惑わされないよう、皆さんも正しい知識と知恵をつけましょう。
詐欺の被害は、過去にさかのぼり法的措置を取ることができます。
もし詐欺被害に遭われた場合、泣き寝入りをしてはいけません。
加害者(詐欺師)が調子に乗って、カモ(ターゲット)を変えて、
同じ手口を繰り返し、被害が拡大します。
声をあげましょう。何かしら行動をとりましょう。
自分のブログやSNS(Facebook、Twitter、mixi、LINEなど)で事実を報告したり、
(→書き方の注意ですが、単なる嫌がらせを目的にした誹謗中傷は受けいられません)
公的機関に通報したり相談するのも良いアイデアです。
また加害者は「業務妨害だ」「契約違反だ」「名誉毀損だ」「法的措置をとります」など脅してきます。
(→ちなみに「法的措置をとります」という言葉自体は脅迫罪や強要罪に該当しません)
(→ちなみに法令違反を犯している事実がある場合、詐欺商法や不法行為を行っている企業・事業者との契約にある「守秘義務」は、効力が無いことになるため、違法行為にあたる部分について守秘義務を負わせることはできません(契約違反の責任は問えない))
消費生活相談センターに相談に行く:
被害の金銭の回収には結びつかないかもしれませんが、声をあげる意味はあります。
国民生活センターが事業者に働きかけ、返金されたという事例もあります。
全国からの事例や被害の声が集まれば、業者に対する行政指導が入ったり、警察が動く助けになることもあります。
自分の被害を小さくできるかもしれない?協力者が出てくるかも?
あなたの経験を社会に還元(貢献)することで、多くの方が救われるでしょう。
→被害者の相談サポート団体
■詐欺(サギ)とは:
民法上、詐欺による意思表示は取り消すことができ、また詐欺による損害は詐欺者の不法行為として賠償させることができる。
分かりやすく説明すると:
「欺いて(あざむいて)」とは=「虚偽の事実を述べる」「ウソをついて騙す」こと。
「錯誤に陥らせる行為」とは= 他人に真実であるかのように信じ込ませること。
意図的に、わざと嘘をつかなくても、
他人が勝手に思い込みや勘違いをしている場合も該当するため、
それを知りながら、真実を告げないことも含まれます。
例えば、集客に広告塔(宣伝)としてサクラを使う、ことも虚偽表示(ウソの表示)により利益を上げているため詐欺に該当します。
また、「サクラ」として参加するのは詐欺に加担する行為(共謀共同正犯:共謀者グル、詐欺幇助:ヘルプすること)です。
■サクラとは?:
→参照元:ウィキペディア: 「サクラ (おとり)」とは?サクラとは、「おとり」「やらせ」「偽客」であり、あたかもユーザー利用者や消費者になりすまして(騙して)、 商品を購入したり、サービスを利用したり、他のお客(一般消費者)の購買心をあおる役割をもつ者のこと。
とくに多いのは、○○セミナー、情報商材、口コミ、結婚サイト、出会いサイトなどで、他の一般客(一般消費者)に有料サービスを購入させる(利用させる)ためにサクラを利用して、 一般のお客から高額の料金を徴収しようとする。
サクラ行為により商品価値などについて誤解させた場合、詐欺罪(刑法246条)で罰せられる可能性があります。
また、「誇大な広告」「虚偽の宣伝」として「消費者契約法等の特別法」に抵触することもあります。
知らないうちに「サクラ」になっていることもあります。
友人のビジネスを支援するために、自分のブログで「私も利用しました」とユーザーに成りすまして、 紹介料や報酬など見返りがあっても/見返りがなくても、他のお客を誘導したり勧誘するのはサクラ行為です。
もしここで「友達の宣伝の手伝いをしてます」と広告であることを明言していれば、問題ないでしょう。
芸能人や有名人が商品の広告塔となることもありますが、「広告塔」と「サクラ」(おとり、やらせ、偽客)は違います。
広告塔は基本的に違法ではありませんが、有料サービスへ導くサクラは詐欺行為として問われます。
サクラ行為であっても「無料サービス」へのお誘いならば、事実上、問題はないです。
ただし「無料だ」と思って利用したら、翌日から毎日100通以上の迷惑メールが届くようになった、など、メールアドレスや個人情報が転売されたり、やはり無料の裏には仕掛けがあることも多いです。
広告塔は、イメージアップに芸能人を使ったり、あきらかに「宣伝」であることは見て分かりますので、 基本的には消費者(ユーザー、利用者)を欺く(騙す)ことになりません。
しかし、過去の事例から、悪徳商法で広告塔(宣伝の顔)になった有名人が、「悪徳商法」に加担した、詐欺に協力したとして、 詐欺の共謀共同正犯(詐欺の仲間)または幇助(ヘルプした)を問われたケースもあります。
■勧誘者も罪に問われた実例:
勧誘者も罪を問われた実例:
→日経経済新聞(2015年3月31日):
L&G「円天」詐欺事件で元役員と元従業員および勧誘者(勧誘者にも責任を問うとして)に損害賠償を命じる判決。 元L&G会長および役員が組織犯罪処罰法違反罪で懲役18年の有罪判決が確定。
詐欺(サギ)とは:
「もし"真実でない"、ということを知っていたら...、
しなかっただろう(
お金を支払わなかっただろう、
入会しなかっただろう、
参加しなかっただろう)」
という行為を他人にさせる(仕向ける)こと。
■詐欺(サギ)の事例:
・例えば1:ショッピングで「有名ブランドのバックの違法コピーだ(偽ブランド・模倣品・海賊版・ニセモノ)」と
知っていたら買わなかっただろう、というケースの場合、
売手が一言も「本物だ」と言葉にして触れてないが(つまりウソは言ってないが)、
「お客が勝手に本物だと信じ込んでいる」と感づいた場合、
真実を告げずに、そのまま黙って売った場合も、詐欺となる。
上記は、ブランド商品を例に挙げましたが、
「自己啓発セミナー」「情報商材」「結婚サイト」「出会いサイト」などに読み換えてみましょう。
・例えば2:
振り込め詐欺(オレオレ詐欺)の「出し子」と呼ばれる人もそうだ。
「銀行口座からお金を引き出すだけの簡単なバイトだ」と説得され、
確かに通帳とカードを渡されて引き出すだけの簡単な作業だ。
しかし「もしかして詐欺の片棒を担いでいる?」と薄々、感づいていながら、
その行為をすると詐欺罪(多くの場合、窃盗罪)で捕まる。
単なる「出し子」(右から左に動かすだけの経由地)だとしても、
被害者に対して全額を賠償すべき義務を負います。
■詐欺に加担?「知らなかった」は通用しない:
上記例のどちらのケースでも、「知らなかった」という言い逃れをすればいい?と思えそうだが、そうは通用しないだろう。
まず、口先の言い分だけで認められるわけがなく、
むしろ、 世間の常識的な価値観で考えて、
「...がそんなに高いわけがない」、
「そんな高額を稼げるウマイ話があるわけない」、
という社会通念上(いわゆる常識)で判断すれば「明らかに怪しい」と分かるだろう。
もし「本当に知らなかった」としても、残念ながら後の祭り、後悔先に立たず。
泣いても騒いでも、詐欺に問われれば、自分の判断が甘かったことを悔いるべきだ。
■詐欺は「微妙ライン」に漬け込む
・例えば3:「婚約者にお金を貸した」が返済されない場合、
仮に、その婚約者の本心で「最初から返す気がなかった」という考えなら、
または「たとえ返すつもりでいても、ウソの理由で借りた」なら、
これも立派な詐欺罪となります。
「お金を借りて返さない」それ自体は詐欺ではありません。
返済能力の有無も関係ありませんが、
返済できる目途がないのに「明日返す」と約束する時点で、本来なら詐欺ですが、立証が難しい。
お金の貸し借りなら、「お金を返してもらっていない」という現状だけで、
「お金を奪った」「騙された」という判断はできません。
「後で返すつもりです」と言われれば、その時点で詐欺ではなくなります。
「返さない」のは詐欺ですが、「(今は)返せない」は詐欺の罪に問えません。
詐欺師は、そーゆー「微妙ライン」のところに漬け込んで、繰り返していくものです。
■参考文献(参照元や引用元):
読み方:一般相談サイトでの情報は、一般人も回答者として協力してくれています。
そのため、回答者がその分野の専門家なのか確認したり、一人だけの回答者の言葉を鵜呑みにせず、たくさんの記事を読んで総合的に考えましょう。