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「今だけ半額!」景品表示法違反?

「景品表示法」

(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)

事業者(メーカー、販売、サービス業者)は、広告などで商品やサービスの表示(商品名、キャッチコピー、説明文、写真、イラストなど)で、「良くみせよう」とした結果、消費者に誤解を与え、消費者が期待していた商品やサービスと大幅に内容が異なる・・・、というトラブルを防止するための一般消費者を守るための法律。
事業者側は 「知りませんでした」と言っても罪に問われる可能性もある。


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この通報は、直接的な被害者の救済にはなりませんが、通報することで、公的機関から事業者へ改善命令を出してもらい、改善されなければ処罰を下すものです。被害の拡大を防ぐことにつながります。